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テイラー・スウィフトの陣営は現地時間4月24日に3つの商標登録を新たに申請しており、そのうち2件は彼女の声に関する音声商標で、「Hey, it’s Taylor Swift」と「Hey, it’s Taylor」の2つとなっている。
3つ目の商標登録は視覚商標で、「ピンクのギターに黒いストラップをつけ、多色の虹色ボディスーツにシルバーのブーツを履いたテイラー・スウィフトの写真」となっている。写真は「ピンクのステージに立ち、背景には紫色のライトが灯るマルチカラーのマイクが写っている」と評されている。
商標登録はTASライツ・マネージメントによって行われており、知的財産を扱う弁護士のジョシュ・ガーベンがこの事実を発見している。ジョシュ・ガーベンによれば、今回の商標登録はエンターテインメント業界の間でAIがアーティストの同意なしに声や肖像権を奪う危険性に対する懸念が高まっていることを反映しているという。
テイラー・スウィフトの肖像はメタ社のAIチャットボットやインターネット上で出回っているポルノ画像など、数多くのAIによる偽造画像で無断使用されてきている。2024年のアメリカ大統領選挙の際にはドナルド・トランプ大統領がテイラー・スウィフトが自身を支持しているように誤解を招く画像を使用していた。
俳優のマシュー・マコノヒーも同様の動きを見せており、1993年公開のコメディ映画『バッド・チューニング』での名台詞「Alright, alright, alright!」の音声商標や動画クリップなどを商標登録している。
ニューヨーク州やカリフォルニア州を含む各州は既に個人の肖像権を侵害するパブリシティ権法を制定しており、個人の肖像権の無断使用を禁じているが、商標登録をすることによって訴訟を連邦裁判所に提起することができ、その訴訟は全国的に適用されるため、不正使用に対するより強力な抑止力となる可能性があるという。
「自ら商標登録する」というアプローチは法廷でまだ十分に検証されておらず、弁護士のジョシュ・ガーベンは次のように述べている。「結局のところ、テイラー・スウィフトとマシュー・マコノヒーの最近の商標登録申請は、AI時代における商標法の運用方法に関する新たな理論をテストするものになります」
今年2月、テイラー・スウィフトは「スウィフト・ホーム」というフレーズの商標登録を申請していた寝具会社に申し立てを行ったことで、寝具会社は申請を取り下げている。
商標登録申請はニューヨークを拠点とするキャセイ・ホーム社によって現地時間2月11日に米国特許商標庁に提出されていた。
しかし、この申請を受けてテイラー・スウィフトの権利関係を管理するTASライト・マネージメントはすぐに申請の差し止めを求めていた。
テイラー・スウィフトのチームはキャセイ・ホーム社が使っているフォントがテイラー・スウィフトが商標登録している筆記体に似ていることを指摘しており、「スウィフト」という単語自体がテイラー・スウィフトによって推奨されていると顧客に誤解させる可能性があると主張していた。
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