法律の専門家は、テイラー・スウィフトが最新アルバム『レピュテーション』からの歌詞の一節を商標登録しようと試みていることについて反応を示している。
今週、ニュー・シングルのタイトル“Look What You Made Me Do”ならびに、その歌詞「The old Taylor can’t come to the phone right now(昔のテイラーは今は電話に出られません)」を、ギター・ピックやTシャツなど多くの種類のグッズで使うために商標登録によって管理することを求めているという。
テイラー・スウィフトは2014年に『1989』をリリースした際にもタイトル自体や主要なフレーズの商標登録を試みており、今回の一件はこれに続くものとなっている。彼女は「Blank Space」や「Nice To Meet Ya, Where Ya Been?」といった一節の権利を求め、“Shake It Off”の一節である「this sick beat」の商標登録に成功している。
現在、知的財産権を扱う弁護士の一人が、このテイラー・スウィフトの動きを擁護しており、これは非常に賢明なビジネスとして理解できると語っている。
「ハイ・ストリート・ファッションのデザイナーは歌詞やタイトルをスローガンや服に使うことによって、ポップ・アーティストのクリエイティヴな表現を利用することがあります」と法律事務所「ハーボトル&ルイス」で知的財産権を担当している弁護士のジェレミー・モートンは『NME』に語っている。「アーティストが自分の権利を守るのは理にかなっていますが、認可されたマーチャンダイズをライセンスするという純粋な意図を持っている必要があります」
「どんなフレーズも様々な商品で使用するための正当な商標になりえます。曲の歌詞やタイトルを商標登録するには、『人々に刷り込む』ことに投資し、そのフレーズをもとに商品が成り立っていると認識させることが必要です。これは商品の広範な使用、商標登録による保護、要求された商標権を示すための適切なラベリング、および無認可製品に対する効果的な規制を通じて実現できます」
ジェレミー・モートンは次のように続けている。「こうしたフレーズを商標登録するのはマーチャンダイズのための商標登録としてアーティストの名前や画像に頼るよりいくつかの点でいい戦略と言えます。なぜなら、後者は数々の潜在的なトラブルを引き起こす可能性があるからです」
「議論の余地はありますが、有名人の名前や画像はマーチャンダイズの商標登録として忠実に役目を果たしているわけではないのです。消費者が名前や画像などの入った商品を買う理由はアーティストが好きだからであって、アーティストが商品を認可しているからではないわけですから」
テイラー・スウィフトのニュー・アルバム『レピュテーション』は現地時間11月10日にリリースされる。テイラー・スウィフトは先週末、サプライズで新曲“…Ready For It?”をリリースしてファンを驚かせている。
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